【交通事故の被害者がやってはいけない5つの行動】|共立総合整骨院グループ

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2025.12.1

【交通事故の被害者がやってはいけない5つの行動】

【交通事故の被害者がやってはいけない5つの行動】

共立総合整骨院では、交通事故の啓蒙活動を行い、

“いざという時に役立つ大切な情報”を日々お届けしています。

 

今回は、交通事故に遭った被害者の方がついやってしまいがちな5つのNG行動をご紹介します。
これを知っておくだけで、後の治療・補償額・後遺症リスクが大きく変わります。

① 警察に届けず、その場で示談してしまう

 

必ず警察へ届出を。
事故証明がないと保険会社は対応できず、
治療費も慰謝料も請求できなくなります。

 

② 症状があるのに「事故後2週間以内」に受診しない

事故直後は軽症に感じても、後から症状が出ることは多いです。

2週間を過ぎると「事故との因果関係が薄い」と判断され、補償対象外になることがあります。

 

③ 通院を1ヶ月以上空けてしまう

治療の空白期間があると、
「治っているのでは?」
「症状が軽いのでは?」

と判断され、治療打ち切りや慰謝料減額の原因になります。

 

④ 症状が残っているのに、自己判断で通院をやめる

「少し良くなったから大丈夫」
これはとても危険です。

 

実際に、、、

●数ヶ月後に痛みがぶり返す
●数年後にむちうち症状が再発する

といったケースは非常に多くあります。

症状が安定するまでは治療を継続することが大切です。

⑤ 保険会社の早期打ち切りをすぐ受け入れてしまう

担当者によっては、早い段階で示談を勧められることがあります。
しかし症状が残っている状態で示談すると、以降の治療はすべて実費負担に。

また、通院期間が短い=慰謝料が減るため、慎重な判断が必要です。

【よくあるQ&A】

Q①保険会社に「そろそろ治療を終了してください」と言われました…どうしたら?

A.→症状が残っているなら、すぐに応じないでください。
  当院では交渉方法・対応の仕方をお伝えします。

Q② 病院で「異常なし」と言われても、治療できますか?

A.→問題ありません。
  レントゲンに写らない筋肉・関節・靭帯の損傷が原因のケースは多数あります。

Q③保険会社とのやり取りが不安です…

A.→当院では、

●示談の進め方
●慰謝料の概算
●通院のポイント

などもアドバイス可能です。

▶交通事故治療の詳細はこちら

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交通事故後の不調・保険対応で不安な方は、
お気軽に共立総合整骨院へご相談ください。

柔道整復師 岩本大生

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