自損事故(単独事故)とは?|共立総合整骨院グループ

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2025.11.17

自損事故(単独事故)とは?

自損事故(単独事故)とは?

共立総合整骨院では、交通事故の啓蒙活動の一環として「自損事故(単独事故)」についての正しい知識をお伝えしています。 

 

■ 自損事故とは?

「自損事故」とは、相手のいない交通事故のことを指します。 

たとえば、 

・ブレーキやハンドル操作を誤ってガードレールに衝突した 

・雨の日にスリップして電柱にぶつかった 

・段差で転倒し車体を破損した 

といったケースです。 

一見「自分のミスだから自分で処理すればいい」と思われがちですが、ここに大きな落とし穴があります。 

 

■ 警察への届出は必須!

単独事故でも、必ず警察へ届け出をする必要があります。 

なぜなら、保険会社が事故対応を行うには「事故証明書」が必要だからです。 

この証明書は警察に届出をしてはじめて発行されます。 

もし届け出をしなければ、 

・治療費を自己負担 

・修理費や慰謝料が支払われない 

などの不利益を受ける可能性があります。 

事故の大小に関係なく、落ち着いて警察に連絡することが大切です。 

 

■ 自損事故でも保険は使える?

「相手がいないから保険が使えない」と思う方も多いですが、実際には加入内容によっては補償を受けられます。 

代表的なものが以下の2つです。 

– 自損事故保険(特約):単独事故で運転手自身がケガをした場合でも、治療費や後遺障害の補償が受けられます。 

– 人身傷害保険(特約):過失の有無に関係なく、契約者や同乗者のケガを幅広く補償してくれます。 

これらの特約があれば、自損事故でも安心して治療に専念できます。 

 

■ 同乗者がいる場合の注意点

同乗者がいる場合、状況によっては運転者に対して賠償請求が発生するケースもあります。 

同乗者の治療費や慰謝料を巡るトラブルもあるため、早めの相談と正しい知識が必要です。 

 

■ 共立総合整骨院のサポート体制

当グループ(町田・鶴川・八王子・本厚木)は、柔道整復師(国家資格)を持つ外傷専門スタッフが在籍しています。 

交通事故によるむち打ち・打撲・骨折・関節捻挫などの治療はもちろん、 

・保険会社への連絡や手続きサポート 

・弁護士特約の活用アドバイス 

までトータルで対応しています。 

 

事故は誰にでも起こりうるものです。 

「小さな事故だから」と放置せず、早めの対応と正しい知識が大切です。 

万が一の際は、共立総合整骨院へご相談ください。 

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