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2025.11.17
自損事故(単独事故)とは?

共立総合整骨院では、交通事故の啓蒙活動の一環として「自損事故(単独事故)」についての正しい知識をお伝えしています。
■ 自損事故とは?
「自損事故」とは、相手のいない交通事故のことを指します。
たとえば、
・ブレーキやハンドル操作を誤ってガードレールに衝突した
・雨の日にスリップして電柱にぶつかった
・段差で転倒し車体を破損した
といったケースです。
一見「自分のミスだから自分で処理すればいい」と思われがちですが、ここに大きな落とし穴があります。
■ 警察への届出は必須!
単独事故でも、必ず警察へ届け出をする必要があります。
なぜなら、保険会社が事故対応を行うには「事故証明書」が必要だからです。
この証明書は警察に届出をしてはじめて発行されます。
もし届け出をしなければ、
・治療費を自己負担
・修理費や慰謝料が支払われない
などの不利益を受ける可能性があります。
事故の大小に関係なく、落ち着いて警察に連絡することが大切です。
■ 自損事故でも保険は使える?
「相手がいないから保険が使えない」と思う方も多いですが、実際には加入内容によっては補償を受けられます。
代表的なものが以下の2つです。
– 自損事故保険(特約):単独事故で運転手自身がケガをした場合でも、治療費や後遺障害の補償が受けられます。
– 人身傷害保険(特約):過失の有無に関係なく、契約者や同乗者のケガを幅広く補償してくれます。
これらの特約があれば、自損事故でも安心して治療に専念できます。
■ 同乗者がいる場合の注意点
同乗者がいる場合、状況によっては運転者に対して賠償請求が発生するケースもあります。
同乗者の治療費や慰謝料を巡るトラブルもあるため、早めの相談と正しい知識が必要です。
■ 共立総合整骨院のサポート体制
当グループ(町田・鶴川・八王子・本厚木)は、柔道整復師(国家資格)を持つ外傷専門スタッフが在籍しています。
交通事故によるむち打ち・打撲・骨折・関節捻挫などの治療はもちろん、
・保険会社への連絡や手続きサポート
・弁護士特約の活用アドバイス
までトータルで対応しています。
事故は誰にでも起こりうるものです。
「小さな事故だから」と放置せず、早めの対応と正しい知識が大切です。
万が一の際は、共立総合整骨院へご相談ください。











